看護師の産休・育休中での社会保険料免除の注意点

病院等に勤務していれば、看護師も社会保険料を支払うことになります。
産休や育休に入る時には、社会保険料はどのようになっているのでしょうか。以下の内容について掲載しているページです。
【目次】
社会保険料とは、国で加入する保険制度の総称を社会保険といい、その金額のことを社会保険料といいます。主に、「健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険」を一般的に社会保険といいます。
社会保険は病院側(雇用側)と動労者側(看護師)で労使折半して払う仕組みになっています。(たまにですが、少ない職員の病院は雇用保険や社会保険未加入の場合があるので注意が必要です。)
1.子どもが満1歳になるまで免除になる

育児・介護休業法によりますと、産前産後休業や、子どもが満1歳になるまでの、養育をする休業期間は社会保険料の納付が免除になるとされています。
この保険料は、産休等に入る妊婦看護師は免除になるのですが、事業主側も免除となるのが特徴です。
平成26年4月からは産前産後休業の間も免除に該当する

前までならば、育児休業中のみが免除期間とされていましたが、平成26年4月からは産前産後休業の間も該当することになりました。産前42日前(双子などであれば95日)、産後は56日間の産前産後休業に、子どもが1歳になるまでの間の育児休業期間を含めて、大体1年から1年7カ月分の保険料の支払いが免れるのです。
産前産後休業の分の保険料免除が優先となる

産休から育休にそのまま入り、産前産後休業と育児休業の保険料が免除となる期間が重なることも考えられます。
そういった時には、産前産後休業の分の保険料免除が優先となります。よって、免除となるのは大体1年ほどであることが多いでしょう。
2.免除になった場合に年金等に影響はない

社会保険料が免除になったとしても保険料は払ったものと看做されるため、後のち年金を受け取る際に影響はありません。
産前産後休業の間の免除期間は、産休を始めた月から、終了した月の前の月までになります。免除は、日割り計算ではなく月単位の計算となることも覚えておきましょう。例を挙げるとするならば、7月1日から産休に入り9月30日で終了したならば、7月と8月分が免除となります。
産前産後休業では、出産予定日及び出産した日によって決定する

産前産後休業では、出産予定日及び出産した日によって決定しますので、看護師自身で調整したりできるものではありません。
そして社会保険料を免除されるためには、仕事をしておらず無給であることが必須となっています。
産休の間に何日間か仕事をする看護師もいることは確かです。しかし、たった1日でも仕事をしたとなれば、その日に関しては産前産後休業とは言わなくなってしまうので、十分に気を付けるようにしましょう。
出産予定日等の変更に関しては「看護師産休で出産予定日と出産日が変わった場合の対処法」を確認しておきましょう。
3.産休中の仕事についての注意点

出勤をした次の日から産前産後休業として看做されますが、その際には再び『産前産後休業取得者申出書』及び『産前産後休業取得者変更(終了)届』を提出するという手間がかかってしまうことも、重要なポイントです。
要するに、もし産休中に仕事をしたとすれば、そのたびに書類提出をすることになるのです。
社会保険料の免除は1ヶ月毎である

社会保険料の免除は1カ月毎となっていますので、1月で何回も仕事をするということならば、1度の書類提出で済むでしょう。
育児休業の場合は、休業し始めた月から、終了した月の前月までが保険料免除となります。育児休業のケースでも月単位での計算です。
育児休業の取得期間について

育児休業は子どもが1歳になるまで取得可能であり、父親であっても保険料免除の届け出が可能な点が特徴です。育休を取得していて、雇用保険に入っているなら、育休の期間中に育児休業給付金を支給してもらうことができます。
育児休業は、子どもが3歳になるまで取得可能な職場もあります。


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