看護師産休で出産予定日と出産日が変わった場合の対処法

看護師の方が妊娠をされて産休や育休に入れる期間などは、あらかじめ規定されています。出産には予定日というものが設定されるものですが、予定よりも早く産気づいて出産に至る場合もあります。
では、もし予定よりも出産が早まった場合の産休などはどの様になるのでしょうか。
1.一般的な看護師の産休制度について

産休制度は看護師に限らず、国の労働基準法で定められています。
また、育児休暇は「育児・介護休業法」で定められた制度です。
基本的にすべての病院が取得できるはずとなりますが看護師のマタハラ問題などで、取得できないケースも増えています。マタハラについては「看護師のマタハラ対処法と4つの注意事項」を確認してみてください。
産休に関しての出産手当金について

産休に関しては、健康保険組合から「出産手当金」を受給することができます。
この出産費用に一時金として、38万円支給されます。
労働基準法では、産前6週間(42日)〔多胎妊娠の場合は14週間(98日)〕、産後8週間(56日)の産前産後の休業が認めれています(労働基準法第65条)。
育児休業基本給付金について

「育児休業基本給付金」は、一般被保険者が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、休業開始時賃金日額×支給日数×30%が支給されます。
育児休業者職場復帰給付金について

「育児休業職者場復帰給付金」は、育児休業を終えた後6か月間当該企業に在籍した場合に、休業開始時賃金日額×支給日数×10%(平成22年3月31日まで暫定的に20%)が支給されます。
2.赤ちゃんが生まれた日から数えることになる

もしも赤ちゃんが早く生まれたら、生まれた日から数えることになるので、予定していた日よりも仕事に早く復帰することになります。そして、出産をする際には出産手当金をもらうことができますが、出産が早まると出産手当金の産前換算日も早くなることから、受給できる額も少なくなってしまうことが考えられるでしょう。
通常支給される日数から出産が早くなった分だけ差し引いての額になる

実際に、出産手当金として受け取れるのは、通常の給与の6割ほどの額です。仕事をしていなくても、産休中の生活に支障がないようにとの配慮で支給されます
先に産前休業の期間分の支給がされていたのなら、その中には出産後の日数の額も含まれています。その分に関しては、産後休業の分であることから、産後分の出産手当金の支給は、通常支給される日数から出産が早くなった分だけ差し引いての額になるということを、覚えておきましょう。
3.予定より遅く生まれた場合について

予定よりも赤ちゃんが遅く生まれる場合もあります。このケースの産前休業については、あらかじめ出産予定日としていた日から実際に生まれた日までの期間は、休業期間とみなされます。
よって、最初に自身で申告していた期間よりも延びることになります。
産後休業は赤ちゃんが誕生した後のことになりますが、休業が開始される日が元々届けていた日よりも遅くなるでしょう。
しかし、産後については法律で決められている産後休暇の日数分をそのまま取得できることになります。
4.出産日がずれた場合の出産手当金について

出産手当金は職場である病院等の健康保険の中から、産休中の生活を経済的に助けてくれるものです。(病院側が雇用保険未加入だと支給されません。)
もし出産が遅れてしまい産休の期間が長くなったとしても、支給される額はその分多くもらえることになります。
出産予定日は自然分娩を軸に考える

出産予定日は、自然分娩での出産を軸にして考えられています。しかし、中には赤ちゃんが危険な状態であったりして帝王切開をしなければいけなくなる場合もあります。帝王切開は、出産予定日よりも早い段階で行われることが多いです。
産前休業についても自然分娩が軸になって考えられているものなので、予定日よりも早く帝王切開が行われたとしても、産前である時期の定義は変わることはありません。
帝王切開が決まっている場合には

ただし、もし仮に産休を取得する際に帝王切開をすることに決まっていて、日にちまでもわかっていたなら、その手術日を予定日として申請することも可能です。
職場においても、もし看護師が申請をしたとしても、それを認めることが良いとする風潮になっています。帝王切開で分娩をした場合は、多額の医療費がかかってしまいます。出産手当金や出産育児一時金といった給付金が貰える可能性は高いですし、『高額療養費』にも該当しますので、一定額以上支払った場合は払い戻しがされる可能性があります。
出産が早まったり遅くなることも念頭に置いておきましょう。


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